滞在許可保持で入国可能
来年1月1日からの外国人の入国停止措置を巡り、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者の入国は例外として認められることが、政府の合同対策本部の資料で分かった。入国停止は1月1~18.....
総文字数 :164文字 残り64文字
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