期限切れも再入国可能に ITASで法務人権省
法務人権省出入国管理総局は6日付けで、一時滞在許可(ITAS)や長期滞在許可(ITAP)を保有する外国人が、帰国中に有効期限が切れた場合でも、再入国を認めることを規定した回状を公布した。新型コロナウイルス感染拡大を受けた措置。
再入国前に有効期限が切れたITAS・ITAP保有者に対し「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)Masuk」を与えると規定した。これまでは国外で期限が切れた場合はITAS・ITAPが失効し、申請からやり直しとなると想定されていた。
ただITAS・ITAPの延長に関しては、労働省の通達と投資調整庁(BKPM)の推薦状の取得が必要であるとしている。
延長手続きは、パンデミック(世界的な大流行)の収束後に再開すると規定している。