ハラル認証猶予24年まで 食品、飲料が対象
ハラル製品保証実施機関(BPJPH)は11日、南ジャカルタの日本貿易振興機構(ジェトロ)事務所で、ハラル認証取得などを義務化する「ハラル製品保証法」について、在外公館向けの説明会を開き、食品と飲料で2024年10月17日までを猶予期間とする方針を発表した。ジェトロが明らかにした。
ハラル製品保証法は14年に公布され、ことし10月17日の施行を予定している。インドネシア領域内で搬入、流通、売買される製品が対象で、適応範囲は食品や飲料、医薬品、化粧品などの製品と、食肉処理、給仕などのサービスが対象。
食品と飲料から段階的に適応を進めていく方針で、それ以外の製品、サービスについては26年までを猶予期間とする。
同法ではハラム(イスラムの教義に反する)の原料を用いた製品は認証義務から除外、ハラムであることを明示する必要があるとしているが、具体的な運用については明らかになっていない。
また、豚やアルコールなどハラムの原料を用いない未認証の製品も「インドネシア域内への搬入は可能」(シティ・アミナ・ハラル製品開発・監督センター長)としており、詳細については6月下旬に公布予定の宗教大臣令などでの細則が待たれる。(大野航太郎)