一時免税範囲を拡大 財務相令1000億ルピアから 中小企業の投資促す
スリ・ムルヤニ財務相はこのほど、法人所得税一時免税措置(タックスホリデー)の適用範囲を拡大する内容を盛り込んだ財務相令(2018年150号)に署名した。従来対象にならなかった1千億~5千億ルピアの投資に対して、法人税を5年間50%免除する。11月に発表した経済政策パッケージ第16弾の追加版の内容の一つで、中小零細企業の投資促進、発展を促す。
デジタル経済と農業・林業・プランテーション関係の加工産業の2分野を新たに加えた、18分野のパイオニア産業が対象となる。
5千億~1兆ルピアの投資に対しては5年間、1兆~5兆ルピアは7年間、5兆~15兆ルピアは10年間、15兆~30兆ルピアは15年間、30兆ルピア以上では20年間という免税期間に変更はない。申請は、ことし始動した許認可をインターネット上で一元的に行うシステム「オンライン・シングル・サブミッション」(OSS)を使用する。実際の運用については今後、細則が出されるもよう。
ことし4月発令の財務相令(18年35号)で適用範囲の下限を1兆ルピアから5千億ルピアまで下げて門戸を広げたばかり。産業育成と投資活発化に向けて待ったなしの姿勢を見せる。11月までのタックスホリデーの申請企業は9社に上り、投資総額は162兆ルピアまで増えている。依然少ないとも言えるが市場の認知、理解が進んでいることは確かだ。
経済政策パッケージ第16弾では、外資の出資比率を業種別に定めたネガティブリストも改正する。対象となる業種や数をめぐって閣僚間で意見が分かれ、再考を求める産業界との調整も続いている。政府が中小零細業者を第一に保護しつつ、外資を呼び込む姿勢を打ち出している点は、今回のタックスホリデーの適用範囲拡大と共通している。(平野慧)