規定変更点を解説 BKPMセミナー 事業許可取得簡素化へ
投資調整庁(BKPM)は28日、南ジャカルタのBKPM講堂で、日系企業向けに投資手続きなどの規定などを定めたBKPM長官規定2017年第13号と14号を解説するセミナーを開き、変更点を確認した。
第13号では事業ライセンス取得の手続きを簡素化する。従来すべての投資分野について区別なく、準備手続き、地方での許認可申請、政府(各省庁)が設ける手続きを行う建設段階を経てビジネスライセンスを取得する手順が取られていた。
新規制では手続きについて、事業分野や立地場所によって区別する。まず、事業に建設が必要となる分野と必要としない分野に分け、さらには建設が必要となる事業についても工業団地や経済特区、自由港、国家戦略観光地域内であるか否かで区別する。
建設を必要としないトレーディングやコンサルティングサービスなどの分野は、時間を要さずに設立可能であると判断されている。BKPMのレスタリ・インダ長官代理は「株式会社を設立し、事業場所を確保した後許可の申請をすれば即、政府の方から事業許可を出すことが可能」と話した。
工業団地や特区などでの事業申請についても、地方での申請と同時並行で各省庁での手続きが可能になるなど簡素化が進むことが期待される。
セミナーは国際協力機構(JICA)と日本貿易振興機構(ジェトロ)ジャカルタ事務所、ジャカルタ・ジャパンクラブ(JJC)が協力。参加者は200人を超えた。(平野慧)