控除の下限額を撤廃 欠損金繰り延べ期間も延長 直接投資の法人所得税
政府は特定業種・地域への直接投資に対する、法人所得税控除の条件になる投資下限額を撤廃する。財務省財政政策センター(BKF)のスアハシル・ナザラ所長が22日、地元メディアに明らかにした。
法人所得税控除に関する政令2011年第52号に代わる2015年第18号を制定し、5月6日から適用する。
1兆ルピア以上の投資が課税控除の対象だったが、新政令ではこの下限を撤廃する。
さらに欠損金繰り延べ期間付与の条件に「5年間継続してインドネシア人労働者千人以上雇用」「生産の30%以上を輸出」を追加、それぞれ2年の欠損金繰り延べ期間が与えられる。
継続雇用の条件はこれまでは500人を5年間継続雇用した場合、1年の欠損金繰り延べ期間付与のみだった。
政令の税制優遇の内容は(1)投資総額の30%を年5%ずつ6年間、課税所得から控除(2)原価償却の期間短縮(3)外国配当への課税率引き下げ(4)欠損金の繰り延べ期間の延長など。ただし、課税控除は投資額の80%が実行されてから適用される。
これまで税控除を承認するのは財務省だったが、投資調整庁(BKPM)長官の推薦があれば承認を受けられるようになった。また、適用を受けられる分野はこれまで製造業を中心に52分野だったのを、66分野に増やした。