村落法を初適用 来年予算案で

 今年施行された大統領令(2014年第6号)により、国家予算から各村単位に直接給付する村落法が初めて適用される。これまで村には県や市を経由して交付金を支給してきたが、途中で着服され、予算が行き届かないことから同法を施行した。ただ、今回の予算案には同法が十分に生かされていないとの指摘もあり、ジョコウィ新政権に期待がかかっている。 

 村落法では、地方交付金の1割を村に直接給付すると規定。今回の予算案で地方交付金は640兆ルピアとなったことから、本来なら64兆ルピアが割り当てられるはずだった。しかし、15日に発表された予算案では、地方交付金の中から村への直接の割り当ては9兆1千億ルピアにとどまり、同法の規定から大きく乖離(かいり)した。
 闘争民主党の国会議員ブディマン・スジャトミコ氏は「想定とだいぶかけ離れている」と、村落法が形がい化していることを指摘する。同氏はジョコウィ氏の政権移行チームが作成する新たな予算案で、地方交付金の5%にあたる32兆ルピアを割り当てることを求める考えだ。
 給付金は、面積や人口に応じて国内約7万2千ある村に開発資金として交付する。村落法の施行をめぐっては国会と政府間の調整が難航し、審議に7年もの年月を費やした。 (佐藤拓也)

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