操縦士18人解雇は違法 労使裁判決 ライオンエア側が敗訴
格安航空国内大手ライオンエアの元パイロット18人が不当解雇を理由に退職金などの支払いを同社に求めた裁判で、ジャカルタ特別州の労使関係裁判所はこのほど、解雇は労働法違反と認定し、退職金などの支払いを同社に命じる判決を言い渡した。地元メディアが報じた。
元パイロットのエキ・アドリアンシャフ原告代表によると、判決は解雇の違法性を「雇用・労働について規定する法律2003年第13号や雇用契約書に沿っていない」と認定した。
勝訴について同代表は「この判決が航空業界をより良い方向へ導く勢いになるよう期待している」と話した。
原告の元パイロット18人は2016年5月、通勤手当の遅配などに抗議するため、社員約300人とともにストライキを実施。この結果、全国各地の空港でライオンエア便の遅延が相次いだ。
これを受けライオンエア側は18人を8月に解雇。さらに、ストで会社に損害を与えたとして補償金の支払いを求める裁判を起こしたが、予備審理段階で訴えは却下された。
一方、18人は「手当て未払いなど、ストライキには正当な理由があった」「経営陣に対する失望や不信感のため、パイロットらは精神的に不安定で、安全に操縦できる状態ではなかった」などとして、解雇の違法性認定などを求める裁判を労使関係裁判所に提訴して対抗した。(毛利春香)