首都圏は3万6000台 配車タクシー上限台数

 ジャボデタベック(首都圏)で運行されるオンライン配車サービスの四輪タクシーの上限台数に関して、首都圏交通管理庁(BPTJ)はこのほど、3万6千台とすることで各方面と合意した。16日付日刊紙コランテンポが伝えた。
 運行台数上限の設定は、2017年11月施行の運輸大臣令(17年108号)で規定された。各地方自治体が地域ごとに台数を設定する。
 BPTJのバンバン長官は「(上限台数のうち)車検などを通過して正式に運行できる状態の車両は、(首都圏で)やっと千台に達した。他の運転手が規則に従うかは分からないので、まだ登録の余地は十分にある」と説明した。
 同大臣令の周知・移行期間は、1月末で終了するため、首都圏外の自治体でも上限台数が出そろい始めた。
 東ジャワ州は4445台。内訳はモジョクルト、クルトソノ、シドアルジョ、ラモンガン各県とスラバヤ市計3千、マラン県・市とバトゥ市計235、他地域1220。
 西ジャワ州は7709台。内訳は、バンドン県515、バンドン市2919、西バンドン県504、チマヒ市476、プルワカルタ県30、スバン県80、カラワン県417、チルボン県168など。
 ジョクジャカルタ特別州は496台だが、配車タクシー運転手組合などは、1日に3万件の注文があり、組合だけでも運転手が8千人いるとして再考を求めている。
 配車タクシー規制を定めた同大臣令は、二種運転免許証の取得▽車検▽運輸省発行のステッカー貼付——を義務付けた。これらがない場合は営業許可を取得できない。(中島昭浩)

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