査察で問われる就労場所 ジェトロ・SMEJ 法務・賃金セミナー

 日本貿易振興機構(ジェトロ)ジャカルタ事務所と中小企業連合会(SMEJ)は17日、南ジャカルタのスミットマスビルでセミナーを開催した。講演のテーマは法務と賃金テーブル。最近の査察で、許可と異なる就労場所を問題視されることが多いとの指摘もあった。
 最近の法務トピックについて、カルティニ・ムルヤディ法律事務所の柳田茂紀マーケティング・アドバイザーが講演し、ジェトロ労務専門家・労務コンサルタントの長濱りょう氏が賃金テーブルについて解説した。 
 柳田氏はまず、投資手続きを簡素化してワンストップサービスの事業許可統合制度作りを目指す、経済政策パッケージ第16弾について説明。これまで事業許可を取得するためには、さまざまな機関に書類を提出する必要があったが、投資調整庁(BKPM)にあるワンストップサービスセンターで許認可情報の共有化を図る。中央省庁、州、県市の各レベルで許認可サービス改善に向けたタスクフォースを設置する。 
 また事業許可法令を改定し、事業許可を簡素化する。「電子署名利用を含み、処理をオンラインで実施していく」方針だと説明。ことし11月までに法令改正、事業許可統合制度の試験的な開始を来年1月としているが、「根拠となる大統領令が公布されていないため、計画は遅れるのでは」と予想した。 
 外国人就労ビザについて、西ジャワ州ブカシ県、同州カラワン県では査察が多いことを指摘、最近の傾向として外国人雇用許可証(IMTA)の就労場所と実際の労働場所の違いなどが指摘されることが多いと話し、注意を呼びかけた。 
 賃金テーブルについて長濱氏は、22日までに定めることが義務付けられている従業員の階級や職位、勤続期間、学歴などを基にした賃金の構造やその幅(賃金テーブル)の作成について解説。すでに賃金テーブルを作成したが従業員に告知していない場合は「遅くとも23日までに告知する義務がある」と呼びかけた。(平野慧、上村夏美)

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