非製造業の監視強化 ジェトロ、SMEJがセミナー

 日本貿易振興機構(ジェトロ)ジャカルタ事務所と中小企業連合会(SMEJ)は12日、南ジャカルタのスミットマスビルでセミナーを開催した。

 セミナー登壇9回目となるカルティニ・ムルヤディ法律事務所の柳田茂紀マーケティング・アドバイザーが、最近の法務トピックについて説明した。投資関連では、サービス業を中心とする非製造業者への監視が強化されているとして、小規模投資には操業許可を1年間しか発行せず、土地建物を含まない純資産100億ルピア超、または、年商500億ルピア超を会計報告書で立証し、許可延長の申請を行わなければならないことを説明した。
 また、負債資本比率については、資本1対負債4と規定する財務大臣令が、2016年から施行されていることに触れ、民間対外借り入れについて、定められた形式で税務署に債務報告しないと、借り入れ規定比率内でも損金算入されないことなどを説明した。  その後、ジェトロの鎌田慶昭・経済連携促進アドバイザーが、自由貿易協定(FTA)やインドネシアと日本が結んでいる経済連携協定(EPA)の枠組みを活用するにあたっての基礎的な内容を説明、具体的問題点や注意点を説明した。
 鎌田アドバイザーは「経済協定によるアドバンテージがある。駐在員は忙しいと思うが、現在の方法がベストなのか、改めてスタッフに確認するためのポイントをつかみ、不要な関税の支払いを見直すなど少しでもコスト削減になれば」と語った。
 セミナー開催にあたって、ジェトロ・ジャカルタ事務所の春日原大樹所長があいさつし、最近、商社を中心にPKP(付加価値税課税業者)資格が突然抹消されるという事態が起きたことに触れた。「関係各所の努力で、とりあえず落ち着いたものの、今後、これまで行ってきた業態や特定の取り引きなどがやりにくい状態に陥るのでないかという懸念があり、状況を引き続き注視していかなければならない」と語った。(太田勉、写真も)

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